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労働関係の紛争について

事案に応じた紛争解決手段の選択が重要です。現在、労働局のあっせん、大分地方労働委員会のあっせん、裁判所の労働審判、裁判所の調停、保全、本裁判といった解決手段があります。また、社会保険労務士会でも、調停の手続を用意しているようです。

 労働局や大分地方労働委員会のあっせんは、費用がかからず、比較的早期に手続が開かれ、1ないし2度の手続で結論が出るといった長所を持っています。ただし、あくまで、話し合いをベースにした手続ですので、相手方があっせんに応じなかったり、あっせんの手続に出てきても、あっせん案に納得しなかった場合は、手続はそこで打ち切られます。
 この対局にあるのが、裁判所の本裁判です。相手方が、裁判に出て来ようが、来まいが、裁判は進みます。むしろ、何も言わずに第1回の裁判を欠席しますと、相手方の言い分を認めたことになって、負けてしまいます。複雑な事案では、何回も法廷が開かれ、たくさんの証拠書類が提出され、証人の取調がされることもあります。
 当然のことながら、あっせん等に比べて費用もかかれば、時間もかかります。ただ、最大の特徴は、相手方がなんと言おうと,裁判所が証拠に基づいて事実を認定し、法律等を当てはめて,結論を出すということです。この中間にあるのが、労働審判で、裁判所で行う手続であり、証拠書類の提出や証人の尋問等も予定されていますが、手続は3回の審理で終了します。3回の審理で当事者間で合意ができれば、それで手続は終了ですが、話しがまとまらない場合は、裁判所が結論を出します。この結論に納得しない当事者が異議の申立をすると、通常の裁判に移行してしまいます。また、時間と費用がかかることになります。ただ、当事務所の経験では、労働審判でほとんどのケースが解決しており、通常の裁判に移行したものはほとんどありません。

 以上のとおり、解決手段はたくさんありますので、その事案が事実関係や法律関係で極めて複雑な事案なのか、相手方に話し合い解決の気持ちがあるのか、多少思い通りでなくても早期解決を希望するのか等々の要素から、適切な解決方法の選択が重要であり、これもまた、これらの手続に精通する弁護士への相談が一番大切ということになります。

弁護士費用について
基本的には、事件の依頼者本人に用意してもらうことになりますが、不当解雇で給料の支払いが無く、当面生活費も無いといったケースでは、法テラスの民事法律扶助の制度を利用することもできます。比較的安価な費用で、労働審判等の依頼もでき、しかも弁護士費用は、法テラスが立て替えてくれ、依頼者は月額3,000円ないし1万円程度を法テラスに分割で返せば良いので、手続費用をさほど気にすることなく、労働審判等の手続をとることも可能です。詳しくは、当事務所の弁護士におたずねください。



会社経営者からは、どのような相談が多いですか

会社が事業を営む上では、多岐にわたる法律問題が生じますので、弁護士への相談も多種多様にわたっています。株式の発行、取得、譲渡の問題、取締役等の役員の選任、退任の問題、従業員の雇用に関する問題、契約書の作成に関する相談、取引先の契約違反の相談等々が多いようです。

契約書をめぐっては、どのような問題が起きていますか
 日本人は、取引にあたって、取引条件をきちんと取り決めず、あいまいなまま、お互いの信頼関係に基づいて取引に入ることが多いようです。従って、かなり重要な取引でも契約書が作成されておらず、口頭での取り決めといったケースも良くあります。また、契約書を交わしたケースでも、内容が極めて簡単で、肝心の条項について取り決めが無い契約書も良くみかけます。これも、日本人の特性と言っていいかも知れませんが、これから取引に入る当事者は、取引がうまくいかない、あるいは、失敗に終わるといった場面を考えず、取引が順調に進んだ場合を念頭に契約書を取り交わしているケースが多いようです。
 それで、当事者が予期しない事態が生じて契約関係がうまく進まなくなったときに、その場合にどのようにして解決するかといったことが契約書に記載されていないので、解決が困難になるといった場面にもよく出くわします。また、契約書は、一方の当事者が自分に有利な内容で作成して、相手方が良く内容を確認しないままに、署名してしまうと言った場合もあり、このケースでは、いざ事が起きて、契約書に従って処理しようとすると、大変不利な結果になることが分かって、後であわてるということもあります。

 このようなケースでは、事前に弁護士に相談して、契約書の内容をチェックして貰うか、大事な契約書は、作成そのものを弁護士に依頼する方が良いと思います。弁護士は、法的トラブルに関連して、さまざまな契約書に接しており、紛争を予防するには、どのような契約条項にすれば良いか、あるいは、ひとたび紛争が起きた場合に、どのような条項を定めておけば、紛争解決が容易かに通じていますので、さしたる費用や時間をかけることなく、契約書の見直しや作成をすることができます。このわずかな費用を惜しむと紛争が起きたときに大変なことになります。

顧問弁護士は必要ですか
 顧問契約をすると、日常的に発生する問題について、迅速、優先的に顧問弁護士に相談したり、契約書のチェック等をお願いすることができます。弁護士の方も、顧問会社の業務に詳しくなりますので、より的確なアドバイスをすることができるようになります。信頼できる弁護士に巡りあったら、顧問弁護士をお願いするのも、企業経営にとって良い方法と思います。弁護士と親しくなってしまえば、顧問でなくても、顧問同様あるいはそれ以上の仕事を安価に迅速に処理して貰えるといったこともありますが、事務所経営的には、顧問契約をして、安定した継続的な関係の構築をお願いしたいと考えています。



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