本文へスキップ

大分県の法律相談なら 弁護士法人平山法律事務所

トップページ ⇒ 交通事故・離婚・相続問題について

交通事故・離婚・相続問題について

このページでは、一般の方向けの法律相談内容をご案内しております。

交通事故の相談について

温泉イメージ

弁護士が関与する法的トラブルは多種多様なものがありますが、交通事故の損害賠償は、まさに弁護士が関与すべきトラブルと考えます。死亡事故や重篤な後遺障害が発生した事故に限らず、物損事故でも弁護士の関与の必要性を感じることが多い分野です。というのも、自動車運転者の大多数が任意保険に加入していることから、ひとたび、交通事故が発生すると、加害者側として、保険会社の担当者が賠償交渉の前面に出てくることが多いのですが、保険会社の担当者が提示してくる賠償金額が、一般的には裁判基準に比べて低い場合が多いからです。

 交通事故の損害賠償は、本来、被害者に対し、適切な金額が賠償されなければなりません。何が適切な賠償金額であるかは、これまで、数十年にわたって、全国の裁判所で出された何万、何千件といった判決が、基準を明らかにしています。任意保険会社が、この裁判基準に照らして、賠償金額を提示してくれるのであれば、問題はありません。しかし、任意保険会社も営利企業ですから、なるべく賠償金額を低く抑えたいという考えが働くのか、裁判基準よりもかなり低い、保険会社独自の基準をつくって、その基準に従って、賠償金額を提示してくるケースも多くあります。

 法律に詳しくない被害者は、保険会社が基準に従って計算しましたといって提示してきた賠償金額が、裁判基準に比べて適切なものかどうかを判断することが困難です。また、素人では判断できないからこそ、中には強引に保険会社の基準で示談を迫るケースもあります。こういう時こそ、交通事故の裁判や示談交渉の経験豊富な弁護士に相談すべきと思います。このような弁護士は、適正な賠償金額に通じています。保険会社が提示した示談案の問題点をすぐに見抜き、示談交渉で適正な賠償金額を引き出し、迅速に問題を解決することができます。

 また、事故状況や受傷状況が複雑な事案では、なかなか示談で解決が困難な場合がありますが、このような時にも、弁護士であれば、裁判手続を選択して問題を解決に導くことが可能です。

どのようにすれば

まずは、相談をしてみてください。すぐに交渉に入れるか、本人で交渉が可能か、弁護士が関与した方が良いケースか、弁護士費用がどの程度かかるのかと言った点を、率直に弁護士に聞いて見てください。丁寧な説明が聞けると思います。そのうえで、費用をかけてでも、弁護士を依頼したいと考えたら、弁護士や裁判にかかる費用の説明を受けたうえで、依頼するかどうかを判断すれば良いと思います。


どのような書類が

最初の相談のときは、事故証明書、事故状況図、診断書、診療報酬明細書等の準備があれば良いです。既に、保険会社と交渉して、なんらかの示談の提案がなされている場合は、もちろん、示談案を持参ください。

費用は

着手金、成功報酬、実費等が必要になります。賠償金額が、500万円のケースでは、着手金として金336,000円、成功報酬として金525,000円程度がかかります。また、裁判になると裁判所に納める実費として、金40,000円程度が必要になります。これら、弁護士に要した費用は、加害者に請求して、その一部(裁判の場合、損害額の1割を弁護士費用として加算するケースが多いようです)の支払いを受けることができる場合があります。

 また、最近の自動車保険では、弁護士費用特約が付帯されているケースも多く、この場合、裁判費用を含めて最大で300万円までの弁護士費用を保険会社が負担します。この特約を使えば、ほとんどの事件で、被害者が弁護士費用を手出しするということはないと思います。

 保険に加入している人は、費用を気にすることなく、交通事故の賠償交渉を弁護士に依頼することができますので、是非、弁護士に事件の依頼をすることをおすすめします。



家事紛争について

館内施設イメージ

離婚等の家事に関する相談は、何より、弁護士が夫婦の生活や親子関係がどのようなものであったのか、どちらにどのような問題があったのかを、正確に把握する必要があります。また、種々雑多にわたる夫婦の財産を整理していく必要があります。

 こういった場合に、一番助かるのは、相談者が作成したメモです。できれば、時系列に沿って、夫婦や親子の間で起こった出来事を、記載して貰うと理解がしやすいです。簡潔である必要はありません。詳しければ詳しいほど良いです。また、上手な文章である必要はありません。いつ、どこで、誰と、誰の間にどのような出来事が起きたかを書いて貰えば良いです。

 このメモに基づいて、弁護士が詳しい事情をお尋ねします。そのうえで、問題解決のために、示談交渉をするのか、すぐに調停の申立を起こすべきか、これらの手続を取った場合に、どのような結論が見込めるのか、手続に要する期間、費用等を丁寧に説明します。

 母子家庭で、相談費用や手続費用の支払いが困難な場合は、法テラスの民事法律扶助の制度(法テラスが弁護士費用等を立て替えます。依頼者は、立て替えて貰った費用を、所得に応じて月額3,000円から、1万円の分割で支払いをします。所得状況によっては、支払いが猶予される場合もあります。)を利用することもできます。詳しくは担当弁護士にお尋ねください。


離婚問題について

離婚に関する相談が増えています。離婚するカップルの数は、平成14年の289,836組が最高で、その後年々減少し、平成21年は、253,000組まで減少しています。それにも、かかわらず、離婚の相談に法律事務所を訪れる人の数は、年々増えています。当事務所が扱う事件の中でも、離婚に関するものが2割になっています。法テラス(日本司法支援センター)でも、同様な傾向のようです。

                          
なぜ、離婚相談が増えているのか
 離婚は、夫婦の協議で離婚の合意をし、それを役場に届け出て離婚する協議離婚が基本です。この協議離婚の時に、未成年の子どもの親権者を取り決める必要があります。
 以前は、父親が親権にこだわり、母親がこれを受け入れて、名目的に親権者は父親、実際の監護養育は母親として、解決するケースが多かったのですが、近年、父親も子どもが小さい頃から養育に深くかかわる人も多く、親権だけでなく、実際の監護を主張して、この点で折り合いがつかず、離婚協議が進まないといったケースも増えてきました。
 父親も深く子どもの養育に関わるというのは、夫婦・親子のあり方としては、良い方向への変化と思いますが、協議離婚の際に、子どもの取り合いとなって、解決に困難を来すと言った問題を生ずる可能性もあります。また、父親が親権・監護権を取れなくても、子どもとの面会交流を強く求めるケースも多く、これを嫌がる母親との間で面会交流を巡って、争いとなることもあります。
 その他、離婚に際しては、離婚までの生活費の負担、離婚後の子どもの養育費の負担、慰謝料、財産分与等々を取り決める必要がありますが、その基準、相場等が分からなくて相談に来るケースも増えています。また、年金分割という新制度が始まり、その相談も増えています。


離婚問題と弁護士
 夫婦が離婚するには、協議離婚、調停離婚、裁判による離婚の3つの方法があります。
 裁判の前には、必ず調停の申立をしなければならないと言ったルールもありますので、どのようにして、離婚協議をすすめていくのか、その際、相手方に慰謝料や財産分与を請求できるのか、できるとしてその金額はいくらか、支払いをしぶる相手方から、確実に支払いを得るにはどうのような方法を取ったら良いのか等々は、やはり、離婚事件に通じた弁護士に相談するのが一番良いと思います。
 たくさんの事件処理を通じて、慰謝料の相場や、財産分与の対象、分配方法、相手が隠している財産の見つけ方等に精通しているからです。
 また、相手方、不貞関係を否定しているようなケースでは、裁判手続まで取ることがありますが、そうなると裁判(訴訟)手続、とりわけ、証人尋問技術に長けている弁護士に依頼する必要もでてきます。事実を否定する相手には、証拠を突きつけるとともに、法廷での丁々発止のやりとりが不可欠だからです。



相続をめぐる争い

親が残してくれた財産なのですから、残された兄弟姉妹で仲良く分けたらと思うのですが、なかなかそうはいかないようです。中には欲張りな人もいますし、やたら声が大きくて権利ばかりを主張する人もいます。また、親の面倒を真剣に見てきたにもかかわらず、気弱でいざ、遺産分割となる何も言えないといった人もいます。中には、相続人一人が、生前に預金通帳等を取り上げてしまい、いざ相続が発生した時には、預金は何も残っていなかったといった事案もあります。

 この相続問題は、基本的には、遺産は公正・公平に相続人間に分配されるべきものと考えます。生前に、老親のために金銭的援助も含めて、真剣に面倒を見てきた相続人は、そうでない相続人よりも、たくさんの遺産を分けて貰うべきであり、生前に既に、財産の贈与を受けていた相続人は、逆に相続の際の取り分は減額されるべきです。

 そして、他の相続人が勝手に使ってしまった相続財産や、隠している財産をすべて明らかにし、そのうえで、公正・公平に相続人間で遺産を分配する必要があります。このような手続にまさにぴったりなのが、裁判所の遺産分割の調停手続です。裁判所を通じて、隠している財産の調査(必ずしもすべての財産が明らかになるわけではありませんが)をし、相続人の中に生前贈与を受けている人や被相続人が財産を残すについて、特別の貢献のあった人等を明らかにしながら、相続人間の話し合いを基本に、相続問題を解決していこうといった制度です。
 ただし、相続人の中には、どうしても、話し合いに応ぜず、頑なに自分の利益や主張を繰り返す人もいます。こうしたケースでは、裁判所は、審判といった手続を用意しています。これは、裁判官が手続きにあらわれた一切の資料や事情を考慮し、強制的に相続人間の遺産を分割してしまう制度です。従って、相続人のうち一人がどうしても首を縦にふらないといったケースでも解決することができます。

 こうした裁判所の調停や審判を利用すれば、かなりこじれた遺産分割問題も解決に導くことができますので、是非利用をすすめます。





   店舗写真

information店舗情報

[大分事務所]
〒870-0047
大分市中島西3丁目2番26号 
大分弁護士ビル3階
TEL.097-538-2123
FAX.097-538-2124
Email:hirapc@hirayama-law.or.jp
アクセス

予約受付・相談時間 
平 日   土曜日
(平山弁護士
受付 9:00~17:00 9:00~15:00
相談 9:00~18:00 9:00~15:00
※相談については事前予約が必要となります。
※H28.4からの土曜日相談は完全予約制になります。事前にご連絡下さい。


[杵築事務所] 
〒873-0001
大分県杵築市大字杵築1455番地7
TEL.0978-66-4030
FAX.0978-66-4031
Email:hiraks@hirayama-law.or.jp
アクセス

予約受付・相談時間 
 平 日  土曜日 
受付 9:00~17:00  休み 
相談 9:00~17:00  休み
※相談については事前予約が必要となります。