弁護士費用としては、法律相談料、着手金、成功報酬金、手数料、顧問料及び日当があります。
この他に、事案によっては、戸籍謄本や不動産登記簿謄本の取り寄せ費用、裁判所に納付する印紙代や切手代等の実費の支払いを要する場合があります。
なお、収入などの条件を満たせば、法律相談料が無料になるほか、依頼する際の費用を分割払いにできる制度があります。
詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のホームページをご覧になるか、来所された際、担当弁護士にお問い合わせください。
≫日本司法支援センター(法テラス)サイトはコチラ
法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談の対価です。
30分ないし40分で5,000円(消費税抜き)です。 |
着手金 |
事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず、受任時に受ける委任事務処理の対価です。 |
成功報酬 |
事件が成功に終わったとき、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。 |
手数料 |
原則として、1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。 |
顧問料 |
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
日当 |
弁護士が委任事務の処理のために事務所所在地を離れ、移動等に時間を要した場合の対価です。 大分市外に出向くときに必要となります。 |
※補足資料 平山法律事務所報酬規程.Fダウンロード版)
具体的事例における当事務所の弁護士費用の算定例について.pdf へのリンク (PDFダウンロード 157KB) |
着手金・報酬金等について(平成26年4月1日〜)※別途消費税を頂戴します。
法律相談料
30分〜40分 |
5,000円 |
40分〜60分 |
5,000円〜1万円 |
60分〜 |
1万円〜 |
民事訴訟(裁判)事件
経済的利益 |
標準着手金 |
標準報酬金 |
〜 300万円 |
8% |
10% |
300万円〜1500万円 |
4%+12万円 |
10% |
1500万円〜3000万円 |
3%+27万円 |
8%+30万円 |
3000万円〜 |
2%+57万円 |
6%+30万円 |
@ 着手金の最低額は、10万円です。
A ただし、事案の難易により、30%の範囲で増減できるものとします。
B 示談交渉事件または調停事件が先行する場合、追加着手金は上記基準の2分の1(ただし、上記@、A)。
C 保全事件が先行する場合は、別途手続き費用として、20万円〜40万円を要します。
D 反訴、関連する別訴の提起があった場合、追加の着手金として、10万円〜を要します。
示談交渉事件
着手金 |
10万円〜50万円 |
報酬金 |
民事訴訟(裁判)事件の着手金・報酬金額を準用するが、各2/3に軽減することができる。 |
労働審判事件
着手金 |
20万円〜50万円 |
報酬金 |
民事訴訟(裁判)事件の報酬金に準ずる。 |
相続事件
着手金 |
30万円〜 |
報酬金 |
民事訴訟(裁判)事件の報酬金に準ずる。 |
調停(離婚事件を除く)
民事訴訟(裁判)事件の着手金・報酬金額を準用するが、各2/3に減額することができる。 |
離婚事件
受任の内容 |
着手金 |
報酬金 |
離婚交渉 |
20万円〜30万円 |
20万円〜30万円 |
離婚調停(離婚交渉を含む) |
20万円〜30万円 |
20万円〜30万円 |
離婚訴訟 |
30万円〜40万円 |
30万円〜60万円 |
@調停から訴訟への移行の場合は10万円〜20万円の範囲内の額が各追加着手金となる。
A経済的利益(慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費等の支払い)があった場合は、民事訴訟の報酬規定によります。
境界に関する事件
(1) |
訴訟事件着手金及び報酬金とも、各30万円〜60万円の範囲内の額 尚、上記2.民事訴訟事件による着手金・報酬金が上記金額を上回る場合は、上記2.の規定による。 |
(2) |
示談調停の場合は、各20万円〜40万円の範囲内の額か上記2.による額の2/3に減額できる。 |
(3) |
示談から調停、示談・調停から訴訟への移行の場合には、いずれも15万円〜30万円の範囲内の額か、上記(2).による額のうち大きい方の額の1/2が追加着手金となる。 |
手形・小切手訴訟
上記の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各2/3
倒産債務整理事件
個人の破産申立事件 |
手数料金25万円、実費3万円 |
個人の再生申立事件 |
着手金25万円、報酬10万円、実費4万円 |
個人の債務整理 |
着手金1社当たり3万円、成功報酬 回収額の20% |
会社の破産 |
手数料50万円〜 会社の資産、負債の規模によります。実費・負債総額によります。 |
会社の再生 |
着手金100万円〜、成功報酬100万円〜。いずれも事案によります。 |
法律顧問
会社の顧問 |
月額3万円〜5万円 |
個人の顧問 |
月額1万円 |
講演・研修等の講師
講師手数料 |
必要な準備時間によって、3万円〜10万円 |
契約書の作成、見直し等
作成・見直し手数料 |
要した時間に、30分1万円の単価を乗じた金額 |
遺言書の作成
遺言者の執行
成年後見人開始の申立て
本人名での内容証明郵便の作成・送付
刑事事件
(1)着手金
事案簡明事件 |
20万円〜30万円 |
その他 事件 |
30万円以上 |
(2)報酬金
事案簡明事件 |
不起訴・猶予の場合 20万円〜30万円 |
略式・減刑 10万円〜20万円 |
その他 事件 |
不起訴・略式・執行猶予の場合 30万円以上 |
減刑 20万円以上 |
無罪 50万円以上 |
少年事件
(1)着手金
身体拘束事件 |
20万円〜 |
身体不拘束事件 |
10万円〜 |
抗告・保護処分取消事件 |
10万円〜 |
(2)報酬金
非行なしに基づく不開始・不処分 |
30万円〜 |
身体拘束事件で非行事実認定の上、不開始・不処分・保護観察 |
20万円〜 |
身体不拘束事件で非行事実認定の上、不開始・不処分・保護観察 |
10万円〜 |
経済的利益について
*算定可能な場合
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
3 継続的給付債権は、債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分。
5 所有権の額は、対象物の時価相当額。
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額の1/2、又は権利の時価相当額のい
ずれか高い額。
7 建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。
建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に、敷地の時価の1/3を加算。
8 地役権は、承役地の時価の1/2。
9 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価を限度とする。
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、5・6・7
8・9に準じた額。
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。
但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12 共有物分割は、持分の時価の1/3。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額。
13 遺産分割事件は、相続分の時価相当額。
但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。
14 遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額。
※算定不能の場合は800万円。但し、事件の難易,軽重,手数の繁簡, 依頼者の受ける利益等を考慮して、
適正妥当な範囲内で増減できる。(第15条)